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交通事故に遭ってしまったら

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0001363 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

交通事故など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に国民健康保険を使う場合は、早急に市役所へ届け出て下さい。

届出は法令で義務付けられています。(国民健康保険法施行規則第32条の6)

※ ここでは過失の大小にかかわらず、負傷した国民健康保険の被保険者を「被害者」とよび、相手方を「加害者」とよびます。

市役所は、事故の状況等を精査した上で過失割合を判定し、相当分を「加害者」に請求しますので、一概に全額を請求するわけではありません。

ご自分が悪いと思われる事故であっても、必ず届出をしてください。

届け出のしかた

(1)警察に届け出る

交通事故に遭ったら、はやめに警察に届け出て「交通事故証明書」を取得します。

(2)国民健康保険の窓口に届け出る

市役所本館1階 保険年金課 給付・庶務グループへ届け出て下さい。

届出に必要なもの

※(8)(9)は該当者のみ必要です。

(1)国民健康保険被保険者証

(2)印鑑

(3)交通事故証明書(原本を取得し、1通提出してください)

(4)第三者行為による傷病届(交通事故証明書等を参考に記入してください)

(5)事故発生状況報告書(くわしく記入してください)

(6)同意書(加害者が自動車の場合は[自動車事故用]を使用し、それ以外の場合は[自動車事故用以外]を使用してください)

(7)誓約書(加害者に作成していただいてください。相手の協力をえられず提出が困難な場合は市役所に相談してください)

(8)人身事故証明書入手不能理由書(「人身事故」である旨の交通事故証明書が取得できない場合に必要です)

(9)委任状兼同意書(【子ども】【障害者】【ひとり親】【老人】の医療証をお持ちの場合に必要です)

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