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入院時の一部負担金の減免
次の場合において、入院時における病院等での一部負担金の支払いが困難であると認められるときは、一部負担金の減免を受けることができます。
※保険対象外(食事代、室料差額)を除きます。また、通院は対象外です。
対象者
1. 災害により重大な損害を被った場合
2. 失業、事業の廃止等により収入が著しく減少した場合
以上の事由に該当する世帯の国民健康保険被保険者が入院する場合
減免の期間
申請のあった当月のみ。ただし、2回に限り申請により更新することができます。
減免の可否、減免期間などは申請書を審査の上決定します。