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一部負担金の減免
次の場合において、病院等での一部負担金の支払いが困難であると認められるときは、一部負担金の減免または支払いの猶予を受けることができます。
※保険対象外(食事代、室料差額)を除きます。
対象者
1. 災害により世帯主が死亡もしくは障害者となり、または居宅に重大な損害を被った場合
2. 失業、事業の廃止等により世帯の収入が著しく減少した場合
3. 世帯主の死亡等により世帯の収入が著しく減少した場合
※ただし、2,3の事由の場合は減少した実収入月額が生活保護基準の1000分の1155を乗じた額以下の場合に限ります。
以上の事由に該当する世帯の国民健康保険被保険者が療養を受ける場合
減免等の期間
申請のあった当月のみ。ただし、原則2回に限り(3か月間を限度として)申請により更新することができます。(特別の事情がある場合は例外的にさらに3か月間延長できます)
減免の可否、減免期間などは申請書を審査の上決定します。
申請は原則、医療機関等にて治療が始まる前までにしておく必要があります。