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国民年金の加入者の種類
国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
老齢や障害または死亡といった事故などによって、国民生活の安定が損なわれることを防ぎ、健全な国民生活の維持、向上に役立つことを目的として、国が責任をもって運営しています。
国民年金の加入者は3種類です
第1号被保険者 … 自営業者・農林漁業者・自由業者、学生などの人
第2号被保険者 … 厚生年金や共済組合の加入者
第3号被保険者 … 厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者
種別変更届の手続き
現在の種別 | → | 種別の変わる理由 | → | 変更後の種別 | 届け出 |
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第1号被保険者 |
就職して厚生年金または共済組合に加入した |
第2号被保険者 | 事業主などが年金事務所に届け出 | ||
・会社員と結婚して、その被扶養配偶者となった ・夫が就職して、その被扶養配偶者となった |
第3号被保険者 | 事業主などを通じて年金事務所に届け出 | |||
第2号被保険者 |
・転職して自営業者になった ・会社を退職して自営業者の妻となった |
第1号被保険者 | 市区町村の国民年金担当窓口に届け出 | ||
会社を退職して会社員の被扶養配偶者になった | 第3号被保険者 | 事業主などを通じて年金事務所に届け出 | |||
第3号被保険者 |
・夫が会社を退職した ・会社員の夫と離婚した ・収入が増え、被扶養配偶者でなくなった ・夫が死亡した |
第1号被保険者 | 市区町村の国民年金担当窓口に届け出 | ||
会社に就職して被扶養配偶者でなくなった | 第2号被保険者 | 事業主などが年金事務所に届け出 | |||
夫が転職してA会社からB会社に、または厚生年金保険から共済組合、共済組合から厚生年金保険に変わった |
第3号被保険者 | 事業主などを通じて年金事務所に届け出 (種別確認) |
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未加入 | 会社などに勤めていない人が20歳になった | 第1号被保険者 | 市区町村の国民年金担当窓口に届け出 | ||
20歳未満で就職し、厚生年金保険か共済組合に加入した |
第2号被保険者 | 事業主などが年金事務所に届け出 | |||
会社員の被扶養配偶者で20歳になった | 第3号被保険者 | 事業主などを通じて年金事務所に届け出 |
希望すれば加入出来る人(任意加入者)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人(加入可能期間(40年)保険料を納付していない人)
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の人
- 昭和40年4月1日以前の生まれで年金受給権を満たしていない65歳以上70歳未満の人