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国民年金の加入者の種類

記事ID:0001368 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。

 老齢や障害または死亡といった事故などによって、国民生活の安定が損なわれることを防ぎ、健全な国民生活の維持、向上に役立つことを目的として、国が責任をもって運営しています。

国民年金の加入者は3種類です

第1号被保険者 … 自営業者・農林漁業者・自由業者、学生などの人
第2号被保険者 … 厚生年金や共済組合の加入者
第3号被保険者 … 厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者

種別変更届の手続き

現在の種別 種別の変わる理由 変更後の種別 届け出
第1号被保険者

就職して厚生年金または共済組合に加入した

第2号被保険者 事業主などが年金事務所に届け出

・会社員と結婚して、その被扶養配偶者となった

・​夫が就職して、その被扶養配偶者となった

第3号被保険者 事業主などを通じて年金事務所に届け出
第2号被保険者

・転職して自営業者になった
(被扶養配偶者も第1号被保険者になる)

・会社を退職して自営業者の妻となった

第1号被保険者 市区町村の国民年金担当窓口に届け出
​会社を退職して会社員の被扶養配偶者になった 第3号被保険者 事業主などを通じて年金事務所に届け出
第3号被保険者

・夫が会社を退職した

・会社員の夫と離婚した

・収入が増え、被扶養配偶者でなくなった

・​夫が死亡した

第1号被保険者 市区町村の国民年金担当窓口に届け出
​会社に就職して被扶養配偶者でなくなった 第2号被保険者 事業主などが年金事務所に届け出

夫が転職してA会社からB会社に、または厚生年金保険から共済組合、共済組合から厚生年金保険に変わった

第3号被保険者 事業主などを通じて年金事務所に届け出
(種別確認)
未加入 ​会社などに勤めていない人が20歳になった 第1号被保険者 市区町村の国民年金担当窓口に届け出

20歳未満で就職し、厚生年金保険か共済組合に加入した

第2号被保険者 事業主などが年金事務所に届け出
​会社員の被扶養配偶者で20歳になった 第3号被保険者 事業主などを通じて年金事務所に届け出

希望すれば加入出来る人(任意加入者)

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人(加入可能期間(40年)保険料を納付していない人)
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の人
  • 昭和40年4月1日以前の生まれで年金受給権を満たしていない65歳以上70歳未満の人