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付加年金・国民年金基金

記事ID:0001370 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 国民年金の第1号被保険者には、将来受給する老齢年金額を増やす方法として、次の2つの方法があります。

(1)付加年金

定額保険料の他に付加保険料(月額400円)を上積みして納めると、次の式で計算した額が
老齢基礎年金の年金額に加算されます。
 付加年金 = 200円 × 付加保険料を納めた月数
※国民年金基金に加入している人及び保険料免除の承認を受けてる人は、付加保険料は納められません。

(2)国民年金基金

自営業者などの皆さんが、ゆとりある老後を過ごすことが出来るようにつくられました。
 国民年金基金に加入出来る人
国民年金第1号被保険者で、20歳以上60歳未満の人。
60歳から65歳未満の方で国民年金に任意加入中の人。
 ただし、次の人は加入することが出来ません。
(1)保険料の納付を免除または猶予されている人
(2)農業者年金の被保険者

 種類と掛金
 1口目は終身年金で、2口目以降は自由に加入することが出来ます。
 掛金は、年齢、性別、加入する基金の種類、口数に応じて決まりますが、掛金の上限は月額6万8千円です。
 加入期間
 加入申込の月から満60歳または満65歳未満まで
 給付は…
 給付には、生涯受けることが出来る終身年金と一定期間受ける確定年金の2種類があります。
 掛金は社会保険料控除の対象
 掛金は全額社会保険料控除として所得から控除されます。

国民年金基金についてのお問い合わせ先

全国国民年金基金 大阪支部
〒541-0044 大阪市中央区伏見町3ー3ー8 淀屋橋KAKENビル2階
電話  050-3665-0259  フリーダイヤル 0120-65-4192

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