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国民年金の給付

記事ID:0001371 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の給付について

基礎年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の給付があります。
厚生年金保険や共済年金は、この3種類の基礎年金に上乗せして支給されます。

老齢基礎年金

  1. 国民年金保険料の納付された期間と免除された期間、厚生年金保険や共済組合に加入した期間などを合わせて、原則10年以上ある人に支給されます。
  2. 原則65歳から支給されます(60歳以降いつでも請求可能ですが、請求される年齢で減額または増額されます)。

 年金額(令和6年度) 816,000円(40年納めた場合)

                ※昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円

障害基礎年金

加入中などに初診日がある病気やけがが原因で障害の状態になった時
注意事項: 一定の納付要件を満たしており、障害の状態が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当していること

 (身体障害者手帳等の等級と一致するとは限りません)

年金額(令和6年度)
1級障害 1,020,000円     ※昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,017,125円

2級障害 816,000円      ※昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円

遺族基礎年金

加入者や老齢基礎年金の受給権者が亡くなり、「子のある配偶者」や「子」がいる時
注意事項: 一定の納付要件を満たしており、子は18歳到達年度の末日までの間(障害のある子は20歳未満)であること (子の人数により加算額が増額されます)

年金額(令和6年度)
子(1人)がある配偶者の場合 1,050,800円   

               ※昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,048,500円

子(1人)のみの場合 816,000円   

第1号被保険者への独自給付

寡婦年金

第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある夫が、何の年金も受けないうちに亡くなった場合、その妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで支給されます。

年金額 = 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の 4分の3

付加年金

付加保険料(月額400円)を上積みして納めた時、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。

付加年金額 = 200円×付加保険料を納めた月数

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

死亡一時金 = 保険料を納めた月数により 12万円~32万円 が支給

短期在留外国人の脱退一時金

第1号被保険者として保険料納付済期間が6カ月以上ある外国人が、年金を受ける権利を満たすことなく出国した時に、出国後2年以内に請求することにより支給されます。