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国民年金保険料の免除申請制度

記事ID:0001373 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

免除には、申請免除と法定免除があります

 申請免除

 経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請免除制度があります。

 承認されますと保険料(承認された部分)の納付が免除されます。

 全額免除以外の免除承認を受けた場合は、一部保険料の納付が必要となり、納付しない場合は、未納の場合と同じ取り扱いになりますのでご注意ください。

 免除期間に応じた年金額の計算は、保険料を納めた期間と比べ次のようになります。(平成21年4月以降)

  1. 全額免除が承認された場合
    保険料の納付は免除されます …… 受給する年金額は、2分の1
  2. 4分の3免除が承認された場合
    保険料は4分の1納付します …… 受給する年金額は、8分の5
  3. 2分の1が承認された場合
    保険料は2分の1納付します …… 受給する年金額は、4分の3
  4. 4分の1免除が承認された場合
    保険料は4分の3納付します …… 受給する年金額は、8分の7

 法定免除

 生活保護法による生活扶助、障害基礎年金の1級または2級を受けている人など

 老齢基礎年金額を計算する時は
 保険料を納めた期間と比べ …… 受給する年金額は、2分の1