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国民年金保険料の免除申請制度
免除には、申請免除と法定免除があります
申請免除
経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請免除制度があります。
承認されますと保険料(承認された部分)の納付が免除されます。
全額免除以外の免除承認を受けた場合は、一部保険料の納付が必要となり、納付しない場合は、未納の場合と同じ取り扱いになりますのでご注意ください。
免除期間に応じた年金額の計算は、保険料を納めた期間と比べ次のようになります。(平成21年4月以降)
- 全額免除が承認された場合
保険料の納付は免除されます …… 受給する年金額は、2分の1 - 4分の3免除が承認された場合
保険料は4分の1納付します …… 受給する年金額は、8分の5 - 2分の1が承認された場合
保険料は2分の1納付します …… 受給する年金額は、4分の3 - 4分の1免除が承認された場合
保険料は4分の3納付します …… 受給する年金額は、8分の7
法定免除
生活保護法による生活扶助、障害基礎年金の1級または2級を受けている人など
老齢基礎年金額を計算する時は
保険料を納めた期間と比べ …… 受給する年金額は、2分の1