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国民年金保険料の納付猶予制度
世帯主の前年の所得が高額により保険料免除などの承認を受けられない人でも、50歳未満の第1号被保険者には、本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に申請すれば納付が猶予される制度があります。
猶予された期間は、次のようになります。
- 受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の額には反映されません。
- けがや病気での障害基礎年金や、本人が死亡した時に支給される遺族基礎年金を請求する場合の保険料納付要件には、納付した期間と同じ取り扱いになります。
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世帯主の前年の所得が高額により保険料免除などの承認を受けられない人でも、50歳未満の第1号被保険者には、本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に申請すれば納付が猶予される制度があります。
猶予された期間は、次のようになります。