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国民年金保険料を追納する場合

記事ID:0001377 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって保険料を納めることが出来る追納制度がありますので、年金受給額を増やすためにお勧めします。

 なお、免除などの承認を受けた翌々年度を越えて追納する場合は、当時の保険料に加算額がつきます。