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国民年金保険料を納めることが困難な時はどうしたらいいのですか?また、学生でも納めなければならないのでしょうか?

記事ID:0001380 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

Q 国民年金保険料を納めることが困難な時はどうしたらいいのですか?また、学生でも納めなければならないのでしょうか?

A 申請することにより、経済的な理由などから保険料を納めるのが困難と認められた時は、保険料の納付が「全額免除」・「4分の3免除」・「半額免除」・「4分の1免除」や「納付猶予」を受ける制度があります(4分の3.  4分の1免除は18年7月から)。
また、学生の人でも、保険料を納めなければなりません。
しかし、ほとんどの学生に所得がないことから、学生本人の前年の所得が一定額(128万円(令和2年度以前は118万円))以下であれば、申請することにより、その間の保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります。いずれも市役所年金グループの窓口で申請することが必要です。
必要な期間は毎年度申請しなければなりません(前年度に全額免除や納付猶予が承認された人は、継続して審査してもらうことが出来る場合もあります)。
学生の期間、特例が必要であれば毎年度申請しなければなりません。