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どのような場合に障害基礎年金が受けられるのですか?

記事ID:0001383 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

Q どのような場合に障害基礎年金が受けられるのですか?

A 一般に、障害基礎年金を受けることが出来るのは、加入期間中に起きたけがや病気によって後遺症が残った場合、その障害の程度が1級あるいは2級に該当する人です。また、既に20歳前に一定の障害の状態に該当した人は、20歳から受けることが出来ます。更に、国民年金の加入終了後、60歳以上65歳未満の間に起きたけがや病気によって障害者となった場合も受けられます。
 ただし、20歳前に一定の障害の状態に該当した場合を除いて、次のいずれかの条件を満たしていなければ受けられません。

  1. 初診月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めている期間と免除(猶予)されている期間を合わせて3分の2以上有していること。
  2. 初診月の前々月までの1年間に保険料を滞納していないこと。(ただし、令和8年3月31日まで)