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どのような場合に遺族基礎年金が受けられるのですか?

記事ID:0001384 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

Q どのような場合に遺族基礎年金が受けられるのですか?

A 国民年金の被保険者が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた遺族がいる場合に遺族基礎年金が支給されますが、ここでいう遺族とは子のいる配偶者か、あるいは子だけの時で、配偶者だけの場合は受けられません。
 また、亡くなった加入者は、死亡月の前々月までの加入期間のうち、3分の1以上保険料を滞納していないか、あるいは死亡月の前々月までの1年間保険料を滞納していないこと(令和8年3月31日まで)が必要条件となります。
 さらに、国民年金の被保険者以外であっても、過去に被保険者であった60歳以上65歳未満の人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人などが死亡した場合も支給されます。
 なお、子については18歳未満か、または20歳未満であって1級か2級の障害の程度に該当していることが条件であり、その人数に応じて年金に加算額が上乗せされることになります。