ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 保険年金課 > 年金受給者の住所や受取場所を変える時

本文

年金受給者の住所や受取場所を変える時

記事ID:0001386 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

年金受給者の住所変更については、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいている人は、日本年金機構がマイナンバーを活用し自動的に行いますので、お手続きは原則不要です。
ただし、国外居住等の理由でマイナンバーをお持ちでない人は変更手続きが必要ですので、年金事務所へご連絡ください。

また、年金の受取機関を変更されたい場合は、「年金受給権者受取機関変更届」を年金事務所へ提出する必要があります。

注意事項:支払機関を変更する時は、届出書にその金融機関で預金通帳の口座番号についての証明を受けるか、受取機関の通帳のコピーが必要となります。