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年金加入者・受給者の名前が変わった時

記事ID:0001388 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

結婚や離婚、養子縁組などで氏名が変わった場合、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいている人は、日本年金機構がマイナンバーを活用し自動的に氏名変更を行いますので、お手続きは原則不要です。
しかし、年金受給者は年金証書の氏名変更が必要となりますので、後日、年金機構から送られてくる書類に従って、年金証書の変更手続きを行ってください。
ただし、国外居住等の理由でマイナンバーをお持ちでない人は氏名変更手続きが必要ですので、年金事務所へご連絡をお願いいたします。