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年金受給者の障害の程度が変わった時

記事ID:0001391 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 障害基礎年金や障害厚生年金を受けている人の障害の程度が重くなった時、または軽くなった時は、年金額が変更されます。
 年金額の変更は、現況届時の診断書で自動的に行われますが、障害の程度が重くなった時は、その旨を申し立てることも出来ます。この場合は、「改定請求書」に診断書などを添えて、年金事務所などに提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている人は、市役所の窓口でも提出出来ます。

年金額の改定請求は次の日が過ぎないと出来ません

  1. 年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
  2. 障害の程度の審査を受けた日から1年を経過した日 

 ※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

 詳しくはこちら

平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を請求できる時期が変わります。(障害年金を受けている方へ) [PDFファイル/310KB]

平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を請求できる時期が変わります。(旧法の障害年金を受けている方へ) [PDFファイル/300KB]

 

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