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後期高齢者医療制度のよくあるお問い合わせ

記事ID:0001393 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

被保険者が亡くなった

 被保険者の方がお亡くなりになったときは、葬儀を行った人(喪主)に対し、葬祭費として50,000円を支給します。また、亡くなられた方の被保険者証をご返却いただきます。

手続きに必要なもの

  • 亡くなった方の被保険者証
  • 葬儀もしくは火葬場の領収書
  • 葬儀執行者の確認できるもの(火葬許可証など/領収書の葬儀執行者の氏名が記載されていれば不要)
  • 振込口座のわかるもの(通帳等/葬儀執行者または親族等のもの)
  • 印鑑(葬儀執行者の認印)

後期高齢者医療被保険者が亡くなられたとき(PDF:117.9KB)

被保険者証を紛失した

 被保険者証を紛失したり、汚れたり、破れたりして使えなくなった場合は再交付しますので、保険年金課までお申し出ください。

手続きに必要なもの

  • 届出者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 印鑑(認印)
  • 委任状(同居のご家族以外の方が申請する場合)

被保険者が入院する

 高額な医療を受ける方は、申請により限度額適用認定証を交付できる場合があります。

「限度額適用認定証」を提示することにより病院等での支払いをあらかじめ自己負担限度額までとすることができます。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑(認印)

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