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療養費について

記事ID:0021192 更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示

次のようなときは、いったん全額自己負担していただきますが、申請(領収書等を添付)して認められると後期高齢者医療制度が負担する分が払い戻されます。


1.旅先で急病になったり、緊急その他やむを得ない理由で保険証を持たずに治療をうけたとき。(一般医療)
2.医師が必要と認めたコルセットなどの治療用具代。(装具装着)
3.医師が必要と認めたあんま、はり、きゅう、マッサージの施術料。(接骨)
4.柔道整復師の施術費用(保険適用の場合は不要)(柔整)
5.その他(輸血をしたときの生血代や移送費など)