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国民健康保険料の減免について

記事ID:0031001 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料の減免について

次の1または2に該当される方で、納期限内の納付が困難な場合、減免相談をしてください。

  1. 災害等により生活が著しく困難となった者
  2. 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者(倒産等の理由によりやむなく失業し、または納付義務者若しくはその者と生計を一にする親族が、入院を要する疾病若しくは負傷により休廃業したため、当該年中の国民健康保険の世帯に属するすべての被保険者の合計所得の見込み額が、前年中の合計所得の10分の7以下となる場合)

なお、納期限を過ぎているまたは納付済の期別額等は、減免の対象となりませんのでご注意ください。

※納付・分納相談は保険収納課で受け付けております。