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国民健康保険料の減免について

記事ID:0031001 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料の減免について

下記いずれかに該当される方で、納期限内の納付が困難な場合、減免相談をしてください。

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けたとき。
  2. 事業又は業務の不振、休廃止、失業等により、所得が著しく減少したとき(当該年中の国民健康保険の世帯に属するすべての被保険者の合計所得の見込み額が、前年中の合計所得の10分の7以下となる場合)。ただし、減少後の所得により算定した保険料額が賦課限度額を超えている場合には、減免は行わないこととする。
  3. 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

なお、納期限を過ぎているまたは納付済の期別額等は、減免の対象となりませんのでご注意ください。

※納付・分納相談は保険収納課で受け付けております。