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産前産後期間の国民健康保険料の軽減について

記事ID:0049726 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

産前産後の国民健康保険料の軽減について

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険料を軽減する制度が創設されました。

対象の方

国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方
※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。

軽減の内容・対象期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割と均等割の保険料が減額されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割と均等割の保険料が減額されます。

減額対象期間中に転出した場合でも、申し出により転出先の自治体へ引き継ぐことができます。

軽減の対象となるのは令和6年1月分からです。

例)令和5年11月中に出産した方は、令和6年1月分のみが軽減対象です。
産前産後期間4か月分の保険料が軽減

申請方法

申請は出産する方または、世帯主が申請してください。
出産予定日の6か月前から申請ができます。

【必要書類】

・母子健康手帳
(妊娠した方の氏名と出産予定日もしくは出生届出済証明欄を確認させていただきます)
※多胎妊娠の場合は人数分必要です。

・本人確認書類


以下のリンクから、スマホでの電子申請も可能です。

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