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一部負担金の割合等について(マイナンバーカードの健康保険証利用)

記事ID:0051491 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

一部負担金の割合等に疑義が生じた場合について

 マイナンバーカードで受診し、一部負担金の負担割合(※)等に疑問が生じたり不安を感じた場合は、以下のお問い合わせ先までご相談ください。

例:73歳の方でお手元の有効な高齢受給者証が「2割」となっているのに、病院(または薬局)から「3割」で請求された場合等です。

※一部負担金の負担割合とは、病院や薬局等の窓口でご本人様が負担する割合のことです。例えば、70歳~74歳までの方は2割または3割、75歳以上の方は1割・2割・3割のいずれかとなっています。

 

各お問い合わせ先

・75歳以上の方:大阪府後期高齢者医療広域連合(電話番号 06-4790-2028)

・74歳までの方で大東市の国民健康保険の方:大東市役所保険年金課 給付・庶務グループ(電話番号 072-870-4012)

・その他:その他の方は、加入先の健康保険組合等や各市町村の国民健康保険担当課へお問い合わせください。

 

厚生労働省ホームページ

厚生労働省ホームページ 窓口負担割合等のご相談窓口について<外部リンク>