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入院時の差額ベッド代(特別療養環境室に係る費用)について

記事ID:0057037 更新日:2024年9月20日更新 印刷ページ表示

 入院時の差額ベッド代は、医療保険が適用される入院料とは別に、患者の全額負担となります。
 差額ベッド代のかかる病室を希望するかしないかは患者の選択となります。医療機関は患者へ十分な説明を行い、同意を得たうえで入院させなければなりません。

差額ベッド(特別療養環境室)とは

 差額ベッドとは、入院時の個室などのように、患者のより良い療養環境に対するニーズに応えられるよう、選択の機会を広げるために医療機関において用意された病床であり、以下1~4の要件をすべて満たすものとされています。

  1. 病室の病床数は4床以下であること
  2. 病室の面積は1人当たり6,4平方メートル以上であること
  3. 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
  4. 特別の療養環境として適切な設備を有すること

料金を求めてはならない場合があります

 厚生労働省の通知で、医療機関が患者から差額ベッド代を徴収してはならない場合の基準として次の3つが決められています。

(「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成 18年3月13日保医発第0313003号)(最終改正:令和6年3月27日保医発0327第10号))

 1.患者に同意書による同意の確認を行っていない場合(同意書に室料の記載がない、患者側の署名がないなど内容が不十分な場合を含む)

 2.患者本人の治療上の必要により差額ベッド(特別療養環境室)へ入院させる場合

【例】

  • 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
  • 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
  • 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
  • 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
  • クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)

​ 3.病棟管理の必要性等から差額ベッド(特別療養環境室)に入院させた場合で、実質的に患者の選択によらない場合

【例】

  • メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症等に感染している患者及び当該感染症の疑似症患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の場合
  • 差額ベッド以外の病室の病床が満床であるため、差額ベッドに入院させた患者の場合

 なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等、上記2又は3に該当しなくなったときは、患者の意に反して差額ベッドへの入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮することとなっています。

差額ベッド代に関する留意点

 差額ベッド代については、医療機関と患者及び家族との話し合いによる解決が原則となります。

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