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柔道整復・はり・きゅう・あんまマッサージの施術を受ける方へ

記事ID:0060326 更新日:2025年2月27日更新 印刷ページ表示

 健康保険を「使えるもの」と「使えないもの」があります。

柔道整復の施術(整骨院・接骨院など)の場合

使えるもの

・骨折、脱臼、打撲および捻挫(肉ばなれを含む)
※骨折および脱臼は、応急の場合を除き医師の同意書等が必要です。

使えないもの

・単なる肩こり、筋肉疲労
・交通事故等による後遺症
・仕事中に起きた事故による負傷など

 

はり・きゅうの施術(鍼灸院など)の場合

使えるもの

・医師の同意書等を得た、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症など

使えないもの

・原則として「使えるもの」以外のもの
・保険医療機関で同一疾病を治療中の場合

 

あんまマッサージの施術(マッサージ院など)の場合

使えるもの

・医師の同意書等を得た、筋まひ・筋萎縮・関節拘縮など、医療上のマッサージを必要とする症例

使えないもの

・原則として「使えるもの」以外のもの
・疲労回復や慰安が目的のあんまマッサージ

 

お願い

 施術月ごとに作成される「療養費支給申請書」は、内容をご確認の上、原則、患者さん自身で署名し、領収証は必ず受け取って保管してください。

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