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【大東市国民健康保険】令和7年8月1日以降の限度額認定証等について
限度額認定証等の更新方法について
限度額認定証(または、限度額適用・標準負担額減額認定証)の有効期限は、毎年7月31日となっています。
令和7年8月1日以降も認定証等が必要な方は、更新のための申請が必要です。
更新の方法は、以下の3通りです。
1 電子申請
大東市電子申請フォームより申請をしてください。事前に利用登録が必要になりますので、お済ませのうえお手続きください。
大東市電子申請フォーム<外部リンク>はこちらです。
2 郵送申請
下記より申請書をダウンロードして、必要事項をご記入いただき、大東市保険年金課給付・庶務グループあてにお送りください。
令和7年7月22日までに市役所に到着した申請書については、令和7年8月1日までにご自宅等に送付されるようにお送りいたします。(市役所からの郵送方法は、普通郵便です。)
3 窓口申請
大東市保険年金課の窓口に、以下のものを持って申請にお越しください。
・本人確認書類(健康保険証・資格確認書・マイナンバーカード等 )
※原則、即日交付ですが、確認などに時間がかかる場合は、後日郵送になる場合もあることをご了承ください。
代理人による申請について
更新が必要な被保険者と同じ世帯で、国民健康保険に加入している方であれば、代理申請及び窓口交付が可能です。
被保険者と別世帯の方も申請は可能ですが、郵送での交付になります。(原則、被保険者の住所地あて)
委任状があれば、別世帯の方への窓口交付も可能です。委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。
委任状の様式はこちらからダウンロードできます。
受付を開始する時期について
郵送による申請、電子申請、窓口申請のいずれの方法についても、受付開始は令和7年7月1日からの予定です。
窓口での申請は、例年7月中旬頃をピークに非常に混み合うことが予想されます。
郵送・電子申請の活用にご協力をお願いいたします。
更新の申請に関する注意事項
・令和7年8月1日以降の限度額認定証を発行するには、令和6年中収入(令和7年度)の申告が必要です。世帯単位での判定となりますので、国民健康保険加入の世帯員全員及び世帯主の申告が必要になります。詳しくは、こちらをご確認ください。
・70歳以上で高齢受給者証の交付を受けている方のうち、「一般」「現役並所得者3」の区分の方は、限度額適用認定証は必要ありません。資格確認書等と高齢受給者証を提示すれば、あらかじめ支払いを自己負担限度額以内にすることができます。
・認定証の有効期限は交付日から次の7月31日までです。ただし、70歳を迎える方は、誕生月の月末(1日生まれの方は前月末)まで、75歳になる方は誕生日の前日までが有効期限です。