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柔道整復療養費の患者ごとの「償還払い」への変更について
柔道整復療養費のより一層適切な制度運営を図るために、令和7年9月施術分から、以下の「償還払いへの変更の対象となる患者」に該当した方は、「受領委任払い」から「償還払い」へ変更になる場合があります。(3)に関しては、令和7年8月に送付する患者照会をもって開始します。
償還払いへ変更になると、施術料金の全額(10割分)を整骨院・接骨院等の窓口で支払い、ご自身で後から大東市国民健康保険へ療養費を請求して支払を受けることになりますので、ご注意ください。
「受領委任払い」と「償還払い」のちがい [PDFファイル/323KB]
償還払いへの変更の対象となる患者
以下5項目のいずれかに該当する方は、償還払いへの変更の対象となります。
患者類型
(1)自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者。
(2)自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている場合。
(3)大東市国民健康保険が患者に対し、負傷原因や施術内容などの患者照会を送付しても、回答がない患者。
(4)複数の施術所において、同部位の施術を重複して受けている患者。
(5)長期かつ頻回な施術を継続している患者。
認定基準
(1)自己施術であることが判明した場合、直ちに。
(2)自家施術を2回(2か月)以上受けていることが判明した場合。
(3)患者照会未回答者への再送付通知(1回目)において、期限までに回答がなかった患者。
(4)同一患者の施術において2つ以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合。
(5)長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)の対象となった患者の療養費申請が行われた場合。
(初検日を含む月以降5か月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者。)
「償還払い」の対象者となったら
・患者と施術所の施術管理者のもとに「償還払い注意喚起通知」が届きます。
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・その後状況等が改善されない場合は、患者と施術所の施術管理者のもとに「償還払い変更通知」が届きます。
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・「償還払い変更通知」が届いた翌月以降の施術から、償還払いへ変更となります。
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・償還払いへ変更になった後、患者へ定期的な確認を行います。
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・状況等の改善が認められると、患者と施術所の施術管理者のもとに「受領委任取扱い再開通知」が届きます。
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・「受領委任取扱い再開通知」が届いた翌月以降の施術から、受領委任払いが再開します。







