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70歳~74歳 国民健康保険の皆さまへ 負担割合・マイナ保険証・資格確認書のご案内

記事ID:0069101 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

このページでは70歳から74歳まで被保険者の方向けに、負担割合や資格確認書、マイナ保険証等の変更についてまとめています。

 

負担割合について

70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月から)から医療費の負担割合が2割の方と3割の方に分かれます。負担割合の判定は、以下の表に基づいて行われます。毎年8月に昨年中の収入をもとに判定されます。

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※旧ただし書き総所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。

資格確認書及び資格情報のお知らせの送付について

大東市国民健康保険では、資格確認書もしくは資格情報のお知らせを送付して、負担割合をお知らせしています。

70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれの方は誕生月から)から使用できる資格確認書もしくは資格情報のお知らせを、誕生月の月末(1日生まれの方は、誕生月の前月末)までに郵送します。

資格確認書の送付対象となるのは、マイナンバーカードの保険証利用登録がなく、資格確認書をお持ちの方です。送付される資格確認書は、70歳までのものとは異なり、「2割」もしくは「3割」の負担割合が記載されています。

資格情報のお知らせの送付対象となるのは、マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方です。

どちらであっても、70歳以降は、記載されている負担割合で医療を受けていただくことになります。医療機関では、今までどおり、資格確認書の提示もしくはマイナ保険証で受診することができます。

 

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    令和8年度資格確認書の見本(イメージ)     資格情報のお知らせの見本(イメージ)

 ※負担割合が記載されています。(イメージの赤枠内参照)

 

資格確認書及び資格情報のお知らせの有効期限について

資格確認書、資格情報のお知らせのいずれであっても有効期限は毎年7月31日までです。

(それまでに75歳になる方は、75歳の誕生日の前日までです。)

毎年度、自動で更新して郵送します。

 

高齢受給者証に関する変更点

令和8年度から高齢受給者証と資格確認書の一体化が始まりました。

これまでは、受診の際、資格確認書と高齢受給者証の2枚の提示が必要でしたが、令和8年度より資格確認書に高齢受給者の負担割合が記載される形に変更されています。

令和8年度からは、資格確認書1枚の提示で受診することができます。

※マイナ保険証を利用されている方は、資格確認書はありません。マイナ保険証で受診ができます。

令和7年度高齢受給者証の見本(イメージ)

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                                                                                                                                                                          令和8年度 資格確認書の見本(イメージ)

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