ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 保険年金課 > 高齢受給者証・70歳以降の資格情報のお知らせについて

本文

高齢受給者証・70歳以降の資格情報のお知らせについて

記事ID:0069101 更新日:2026年4月6日更新 印刷ページ表示

70歳から74歳までの負担割合や高齢受給者証、資格情報のお知らせについてまとめています。

 

70歳以降の負担割合について

70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月から)から医療費の負担割合が2割の方と3割の方に分かれます。

大東市国民健康保険では、高齢受給者証もしくは資格情報のお知らせを送付し、負担割合をお知らせしています。

高齢受給者証が送付される対象となるのは、マイナンバーカードの保険証利用登録がなく、資格確認書をお持ちの方です。

資格情報のお知らせが送付される対象となるのは、マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方です。

どちらであっても、70歳以降は、記載されている負担割合で医療を受けていただくことになります。

 

kouzyu    sikauzyouhou

令和7年度高齢受給者証の見本(イメージ)    資格情報のお知らせの見本(イメージ)

負担割合の判定について

負担割合の判定は、以下の表に基づいて行われます。毎年8月に昨年中の収入をもとに判定されます。

 

hutan

※旧ただし書き総所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。

有効期限について

高齢受給者証、資格情報のお知らせのいずれであっても有効期限は毎年7月31日までです。

(それまでに75歳になられる方は、75歳の誕生日の前日までです。)

新しいものは、毎年度、自動で更新して郵送します。

 

 

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?