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高齢受給者証・70歳以降の資格情報のお知らせについて
70歳から74歳までの負担割合や高齢受給者証、資格情報のお知らせについてまとめています。
70歳以降の負担割合について
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月から)から医療費の負担割合が2割の方と3割の方に分かれます。
大東市国民健康保険では、高齢受給者証もしくは資格情報のお知らせを送付し、負担割合をお知らせしています。
高齢受給者証が送付される対象となるのは、マイナンバーカードの保険証利用登録がなく、資格確認書をお持ちの方です。
資格情報のお知らせが送付される対象となるのは、マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方です。
どちらであっても、70歳以降は、記載されている負担割合で医療を受けていただくことになります。

令和7年度高齢受給者証の見本(イメージ) 資格情報のお知らせの見本(イメージ)
負担割合の判定について
負担割合の判定は、以下の表に基づいて行われます。毎年8月に昨年中の収入をもとに判定されます。

※旧ただし書き総所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。
有効期限について
高齢受給者証、資格情報のお知らせのいずれであっても有効期限は毎年7月31日までです。
(それまでに75歳になられる方は、75歳の誕生日の前日までです。)
新しいものは、毎年度、自動で更新して郵送します。







