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特定疾病療養受療証について

記事ID:0070293 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

 著しく高額な治療を長期にわたり要する疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染症)に該当する方について、自己負担限度額を通常の場合より引き下げ、医療費の自己負担を軽減することができます。

 医療機関等で提示することにより、同じ月内に一つの医療機関等でのお支払いは10,000円が限度となります。ただし、「区分ア」及び「区分イ」の世帯に属する70歳未満の方の人工透析にかかる診療については、限度額が20,000円になります。

 なお、対象の疾病以外で使用することはできません。 
 

申請方法

 特定疾病療養受療証の発効日は、原則として申請月の初日(加入月の場合は資格取得日)となります。月を遡って発効ができないため、早めの申請をお願いします。

 マイナ保険証を利用する場合、医療機関等で特定疾病療養受療証の提示は不要ですが、申請は必要です。

窓口申請

 必要事項を記入のうえ、保険年金課窓口で申請してください。
 ※『意見書』欄は医療機関で記入してもらってください
 特定疾病療養受療証交付申請書 [PDFファイル/81KB]

 郵送で申請する場合は、以下の宛先まで送付してください。

 【送付先】〒574-8555 大東市谷川1丁目1番1号
      大東市役所 保険年金課 給付・庶務グループ

電子申請

 大東市国民健康保険加入前に加入していた健康保険(社会保険等)から、すでに特定疾病療養受療証の交付を受けており、現在も所持している方は、電子申請システムによる申請ができます。

 以下のリンクから申請してください。(初回利用時のみ、利用者登録が必要です)
 ●大東市電子申請システム:【国民健康保険】特定疾病療養受療証の交付申請<外部リンク>

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