ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 税・保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料 > 災害による国民年金保険料免除の手続きについて

本文

災害による国民年金保険料免除の手続きについて

記事ID:0071300 更新日:2026年6月29日更新 印刷ページ表示

災害による国民年金保険料免除の手続きについて

震災・風水害・火災等の災害で損害を受けたことにより、国民年金保険料の納付が困難な

ときは、申請し承認されると国民年金保険料の納付が全額免除となる制度があります。

 

対象となる財産

被保険者、世帯主、配偶者またはそれらの属する世帯の他の世帯員の所有する住宅、家財、田畑、その他の財産

 

対象となる被害の程度

住宅、家財、その他の財産について、被害が最も大きい財産にかかる被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上

※保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く

 

免除対象となる期間

災害が発生した月の前月分から翌々年の6月分まで

※毎年度改めて申請が必要です。

 

必要な持ち物

・国民年金免除・納付猶予申請書

・国民年金免除・納付猶予申請に係る被災状況届

・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

・基礎年金番号通知書または年金手帳等

・罹災証明書

・農地等に被害を受けたことを理由とする申請の場合は、被災状況届を記入・提出してください。

・保険金・損害賠償などの支給金額を確認できる証明書の写し(保険金等が支給される前であれば不要)

・委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)

 

申請方法

大東市役所保険年金課年金グループ、または守口年金事務所で受付しています。

 

注意事項

・国民年金基金に加入している方は資格喪失します。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?