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国民年金保険料の育児免除制度
令和8年10月から、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の国民年金保険料が免除されます
育児期間中の経済的な負担軽減を図るため、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。
所得要件はありません。
※詳しくは、日本年金機構のホームページもご確認ください。<外部リンク>
1 対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。 子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。
- 子と身分(親子)関係が継続していること (法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保誤児童も該当します)
-
子と同一住所であること
2. 免除される期間
令和8年10月1日以降に限り、以下の期間の国民年金保険料が免除されます。
- 実母の場合 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)。
- 実父または養父母の場合 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生月の前月までの最大12か月間。
3.免除された期間の取扱い
育児免除期間として免除された期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
4. 施行日
令和8年10月1日
5. 申請方法
申請は、令和8年10月1日以降から受付可能です。
- 申請方法: マイナポータルからの電子申請、または紙届書による郵送・窓口での申請
- 必要なもの: 被保険者のマイナンハ ゚ーまたは基礎年金番号のほか、子のマイナンバーが確認できるもの
- 添付書類について:
- マイナポータルからの電子申請の場合は、その他の添付書類は原則不要です。
- 紙届書による申請の場合は原則不要ですが、お急ぎの場合や日本年金機構が情報連携により親子関係などを確認できなかった場合などには、戸籍や住民票が必要となることがあります。
6. 育児免除要件に該当しなくなったときは
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。 届出が遅れた場合、時効により保険料の納付などができなくなるおそれがあるため、すみやかに手続きをしてください。(ただし、子が1歳に到達し、期間満了となった場合の手続きは不要です。)
このページに関するお問い合わせ先
保健医療部保険年金課年金グループ
〒574-8555 大阪府大東市谷川1丁目1番1号
電話番号 072-870-9654







