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不育症とは

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0001276 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

妊娠はするけれども、2回以上の流産や死産、もしくは、生後1週間以内の早期新生児死亡を2回以上繰り返した場合、不育症と診断されます。

また、1人目を出産しても、2人目以降が続けて流産や死産になった場合、続発性不育症として検査をし、治療を行う必要があります。

流産や死産は胎児の異常により引き起こされた結果で、治療の対象にはならないと考えられてきましたが、「不育症」という疾患が存在することが分かり、治療法も開発されています。詳しくは、フイクラボをご確認ください。

治療については、健康保険適応となる場合がありますので、主治医にご相談ください。

フイク-ラボ(不育症治療に関する再評価と新たなる治療法の開発に関する研究)<外部リンク>