ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > みどり課 > 社会資本整備総合交付金

本文

社会資本整備総合交付金

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0001548 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

概要

  • 社会資本整備総合交付金は、活力創出、水の安全・安心、市街地整備、地域住宅支援といった政策目的を実現するため、計画に基づき、基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に実施できるよう、国が地方公共団体に交付するものです。
  • 地方公共団体が、社会資本整備総合交付金により事業を実施しようとする場合には、計画を作成し、国土交通大臣に提出することになっています。(社会資本整備総合交付金交付要綱第8)
  • また、計画を作成したときは、これを公表することになっています。(社会資本整備総合交付金交付要綱第10の1)

社会資本総合整備計画(都市公園事業等)

みどり課では、以下の計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。

大東市における安全・安心なまちづくり(防災・安全)(PDF:149.9KB)

社会資本総合整備計画の事後評価

 事後評価とは、社会資本総合整備計画の交付期間の終了時には、整備計画の目標の実現状況について評価を行う必要があります。

 社会資本総合整備計画「大東市における安全・安心なまちづくり(防災・安全)」において、平成27年度から平成31年度(令和元年度)までの5年間で中垣内浜公園の施設整備を中心に整備を行いました。この整備計画を評価するにあたり、「大東市附属機関条例」に基づく「大東市建設事業事後評価委員会規則」により大東市建設事業事後評価委員会を設けたものです。本委員会において、整備計画の目標の実現状況を審議し、その結果は国の社会資本整備総合交付金要綱第10の規定に基づき、国土交通大臣に報告いたします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)