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イベント等で公園を独占的に利用したい場合の手続きについて

記事ID:0001559 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

はじめに

 公園は誰もが利用できる施設として、一般的に「自由利用の範疇」として利用されております。
 しかし、夏祭りや運動会等のイベントで公園を「独占的」に利用したい場合は、事前に手続き(申請)が必要です。手続きには約10日間必要ですので、期間に余裕を持って申請してください。
 なお、夏祭りや運動会等の場合は、1箇所1日あたり2,000円の使用料が必要です。その他利用内容によって使用料は異なりますので、事前にお問い合わせください。
 ※申請の受付は、利用日の3カ月前からですが、事前相談は利用日の6カ月前からできますのでお気軽にご相談ください。
 ※自治会での利用の場合は使用料が免除されることがあります。

手続きの手順

【手順1】
(申請者)
利用したい公園・日程が決まれば、利用したい公園が空いているかどうか、また、公園のある地区の区長について、まず、みどり課(Tel:072-870-0481/Fax:072-874-8799)へ確認してください。
(みどり課)
申請者が利用したい公園と日程が空いているかどうか確認します。
また、公園のある地区の区長の連絡先をお伝えいたします。
【手順2】
(申請者)
次に、公園の空き等が確認できれば、下記の「様式第1号(第3条関係)公園内行為許可申請書」もしくは、「様式第1号(第3条関係)地域広場内行為許可申請書」を記入してください。
 ※大きい公園(都市公園)、小さい公園(地域広場)は様式が異なるため、どちらの様式を使用するかは、みどり課へ確認してください。
【手順3】
(申請者)
次に、「区長提出用(公園等の利用について)」を記入し、【手順2】で記入した申請書のコピーを添付し、区長方へ郵送もしくは投函してください。
 ※地域の代表である区長に対し、公園をどんなことに利用するのか事前に報告するためです。
【手順4】
(申請者)
次に、「市提出用(報告書)」を記入し、【手順2】で記入した申請書とともに、みどり課へ提出してください。
申請(提出)方法は、下記の4通りです。
 1:直接みどり課に持ってくる
 2:メール(PDFにて送信してください。Excel・Word不可。)
 3:Fax(みどり課Fax:072-874-8799)
 4:郵送
 ※必ずみどり課あて着信確認をしてください。
(みどり課)
 提出された申請書を基に、みどり課にて許可証を準備します。許可証が発行できましたら、みどり課から申請者へ連絡します。
 ※連絡した際に、使用料の金額もお伝えいたします。
【手順5:使用料が発生する場合】※主に、自治会以外の場合。
(申請者)
使用料を持ち、許可証を受け取りに来てください。
 ※使用料が発生する場合の許可証は必ず市役所まで受け取りに来てください。庁舎内にある銀行等にてお支払いを確認後に、許可証をお渡しします。
【手順5:使用料が発生しない場合】※主に、自治会の場合。
(申請者)
許可証を市役所まで受け取りに来てください。また、【手順4】にて郵送申請の場合、返信用封筒(84円切手+申請者の住所記載)を同封していただければ、許可証を返送します。

コロナ禍において

新しい生活様式が求められており、みどり課においても、申請などは、メール・Fax・郵送などでも受け付けております。
コロナ禍において必要以上の接触を極力減らしていきたいと考えております。
※申請書に押印は必要ありません。

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