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建築物の敷地等における緑化促進制度について

記事ID:0022613 更新日:2021年11月4日更新 印刷ページ表示

1,000平方メートル以上の敷地において建築物の新築等を行う場合

大阪府では、ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、自然環境保全条例第33条及び34条に基づき、1,000平方メートル以上の敷地において建築物の新築・改築、または増築を行う際に緑化を義務付けており、基準に沿った緑化計画書等の届出が必要です。
なお、緑化計画書等の届出の受理、審査等は大東市で行います。
詳細は、下記の大阪府のホームページを参照してください。

建築物の敷地等における緑化を促進する制度<外部リンク>

 

1,000平方メートル未満の敷地において建築物の新築等を行う場合

大東市では、「大東市緑化指導の基準を定める要綱」に基づき、1,000平方メートル未満の敷地において建築物の新築・改築、または増築を伴う開発行為(※1)を行う際に、緑化指導を行っています。
詳細は下記を参照してください。

大東市緑化指導の基準を定める要綱 [PDFファイル/108KB] (※2)


※1 大東市開発指導要綱(平成7年4月1日制定)の適用を受ける開発行為。
※2 大東市緑化推進要綱を改正し、令和3年4月1日より新しい基準となった要綱。

 

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