ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > みどり課 > カラス・ハトの鳥獣被害について

本文

カラス・ハトの鳥獣被害について

15 陸の豊かさも守ろう
記事ID:0024186 更新日:2021年4月14日更新 印刷ページ表示

カラスやハトの鳥獣被害があった場合

カラスやハトは、鳥獣保護法により市町村の許可のない捕獲、卵の採集等は禁止されています。
迷惑だからといって、許可なく捕獲したり、卵を採集するといった行為はやめて下さい。
​基本的に野鳥は自然のままにしておくということが原則です。
​ハトやカラスが巣を作る、敷地内へ侵入してくる等の被害を受けた際の対処法については、下記の大阪府ホームページにて解説が行われていますのでご確認ください。
やむを得ずハトやカラスの捕獲等が必要となった場合の許可につきましては、大東市みどり課へお問い合わせください。

カラスでお困りの方(大阪府ホームページ)<外部リンク>

ハトでお困りの方(大阪府ホームページ)<外部リンク>