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保護樹木等について

記事ID:0029001 更新日:2021年9月22日更新 印刷ページ表示

保護樹木35  
保護樹木(指定番号35:ムクノキ)  

 

 保護樹林1
保護樹林(指定番号1:クロガネモチ)

 

緑は私たちの心にやすらぎを与えてくれるとともに、潤いと憩いのある魅力的な都市景観の形成に欠かせない存在です。
市内にある長い年月を経た樹木、樹林は貴重な緑の資源であり、地域の歴史を次世代に伝えていく貴重な歴史資源です。
大東市では、こうした樹木、樹林を将来にわたって保存すべき地域共有の財産と捉え大切に保全することで、緑が溢れる潤いと憩いのあるまちづくりを推進しています。
そこで、市民に親しまれ、由緒由来ある樹木、樹林を所有者や管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保護樹木、保護樹林(以下「保護樹木等」という。)として指定し、所有者等が行う保護樹木等の維持管理を助成するため、報償金制度を実施しています。

 

保護樹木の紹介

大東市内には、計29本の保護樹木があります。(令和3年9月21日現在)
​指定番号をクリックすると各保護樹木の詳細を確認することができます。

指定番号 樹種 所在地等
1 クスノキ 御領3丁目 菅原神社
2 クスノキ 三箇5丁目 三箇菅原神社
4 イチョウ 野崎2丁目 専応寺
5 ムクノキ 御供田2丁目 御供田八幡神社
7 イチョウ 灰塚3丁目 素盞鳴神社
9 クロガネモチ 中垣内2丁目 須波麻神社
10 クロガネモチ 大字龍間 龍間神社
11 カヤ 大字龍間 龍間神社
12 エノキ 御供田3丁目 住道弁天
13 クロガネモチ 大東町 氷野北野神社
14 イチョウ 太子田2丁目 太子田大神社
15 イチョウ 諸福1丁目 諸福菅原神社
16 モミ 三箇1丁目 正覚寺
17 イロハモミジ 大字龍間 南谷薬師如来
18 クスノキ 御領3丁目 個人宅
22 クスノキ 御領3丁目 菅原神社
23 エノキ 三箇5丁目 三箇菅原神社
24 イチョウ 御供田2丁目 御供田八幡神社
27 イチョウ 新田東本町 山王宮大神社
28 クスノキ 氷野1丁目 本念寺
29 クスノキ 大東町 氷野北野神社
30 エノキ 諸福1丁目 諸福菅原神社
31 エノキ 諸福1丁目 諸福菅原神社
32 イチョウ 灰塚3丁目 素盞鳴神社
33 イチョウ 灰塚3丁目 素盞鳴神社
34 イチョウ 灰塚3丁目 素盞鳴神社
35 ムクノキ 御供田2丁目 御供田八幡神社
36 イチョウ 野崎2丁目 専応寺
37 クスノキ 野崎2丁目 専応寺

​欠番:3、6、8、19、20、21、25、26

 

保護樹林の紹介

大東市内には、1箇所の保護樹林があります。(令和3年9月21日現在)​
指定番号をクリックすると保護樹林の詳細を確認することができます。

指定番号 主な樹種 所在地等
1 クロガネモチ 寺川5丁目 大谷神社

 

保護樹木等の位置図

大東市内には保護樹木が29本、保護樹林が1箇所あります。(令和3年9月21日現在)

保護樹木等の位置図 [PDFファイル/1.01MB]

 

保護樹木等の指定基準

保護樹木の指定基準は下記ア~エのいずれかに該当し、健全で、かつ樹容が美観上特に優れていること。

ア:1,5メートルの高さにおける幹の周囲が1,5メートル以上であること。
イ:高さが15メートル以上であること。
ウ:株立ちした樹木で高さが3メートル以上であること。
エ:はん登性樹木で枝葉の面積が30平方メートル以上であること。


保護樹林の指定基準は下記ア・イのいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつその集団の樹容が美観上特に優れていること。

ア:その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
イ:生け垣をなす樹木の集団で、その生け垣の長さが30メートル以上であること。


なお、市長は上記の指定基準に該当しない樹木または樹林であっても、美観、風致を維持するため特に必要と認めるときは、保護樹木等として指定することができる。

 

保護樹木等保護活動に関する報償金制度

保護樹木等はそれぞれの所有者等が維持管理を実施しています。次世代に、地域の歴史資源と共に存在する貴重な緑である保護樹木等を伝えるため、所有者等が行う保護樹木等の維持管理に対する助成制度として、令和3年度より「大東市保護樹木等保護活動に関する報償金制度」を創設しました。

報償金の額

保護樹木については、下記の表のとおりです。

保護樹木の本数 報償金の額(年)
1本あたり 20,000円


保護樹林については、下記の表のとおりです。

保護樹林の面積 報償金の額(年)
500平方メートル以上1,000平方メートル未満 30,000円
1,000平方メートル以上 50,000円

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