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下水道使用料金について

記事ID:0002581 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

下水道の処理を開始している区域では快適な生活を守るため、下水道施設は昼夜を問わず稼働しています。下水道使用料金は、下水道を利用されている皆さんにこの下水道施設の日常の維持管理の費用の一部として納めて頂くものです。

注意事項:使用料は処理場やポンプ場の運転、下水道管の清掃や補修などの費用に充てられす。

1.使用水量と料金表

上水道の使用水量に応じて計算し、水道料金と合わせてお支払い頂きます。

2.お支払い方法など

お支払い方法は口座振替制または窓口納付制のいずれかの方法によりお支払いいただいております。

詳しくは下記の水道料金などのお支払い方法よりご確認ください。

水道料金などのお支払い方法

3.井戸水や雨水利用水について

井戸水や雨水利用水を下水道に放流する場合にも下水道使用料がかかります。公共下水道使用開始等の届出書をご提出下さい。

詳しくは下記問い合わせ先までご連絡下さい。

公共下水道使用開始等の届出書(PDF:70.6KB)

4.延滞金について 

納期限を過ぎて納付される場合は、延滞金がかかる事があります。

令和6年1月1日から令和6年12月31日までの割合

納期限の翌日から1月以内‥‥2.4パーセント(延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合)

納期限後1月経過後‥‥‥‥‥8.7パーセント(延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合)

 

※1 延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。

※2 下水道使用料が2,000円未満の場合、または延滞金の算出額が1,000円未満の場合は、かかりません。

※3 延滞金の算出額が1,000円以上の場合は、100円未満の端数を切り捨て、100円単位で徴収します。

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