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家庭の水道工事

6 安全な水とトイレを世界中に
記事ID:0002637 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

給水装置の工事は

 新設、増設、改造、修繕などの一切の工事は、本市の指定給水装置工事事業者以外はできません。

工事のお申し込みは

 必ず、本市の指定給水装置工事事業者へ申し込んでください。

工事を本市の指定給水装置工事事業者でないところへ申し込むと

 基準に合わない材料が使われたり、無届け工事になったりして、本市水道事業給水条例によって水を止められたり、改善を求められることがありますので、ご注意ください。

工事の費用は

 皆さんのご負担になります。また金額は使われる材料、給水管の太さなどによって違います。詳しくは本市の指定工事業者にお尋ねください。