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給水装置工事申し込みの手続

記事ID:0002667 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 大東市内における、新設・増設・改造・修繕などの一切の給水装置の工事は、本市の指定給水装置工事事業者以外はできません。

 必ず、本市の指定給水装置工事事業者へ申し込んでください。

給水装置工事許可申請に関するフローチャート

 給水装置工事許可の申請から許可がおりるまでには、日数がかかりますので、あらかじめ余裕をもって申し込みを行うようにしてください。

    給水装置工事許可申請に関するフローチャート [PDFファイル/118KB]

 改めて上下水道局が事前協議が必要と判断したものついては、下記の給配水管布設事前協議書の提出を行っていただきます。

申請に必要な書類について

 申請書等を印字して使用される場合は、保管の関係上すこし厚め(連量90キログラム程度)の用紙に印字して使用してください。

  1. 一般の申請に必要な書類
    1. 給水装置工事申込書(様式第1号) [PDFファイル/82KB]
    2. 給水装置工事許可申請書(様式第2号) [PDFファイル/226KB]
    3. 給水装置工事設計書(様式第3号) [PDFファイル/102KB]
    4. 申請場所位置図(A4)
    5. 建築確認済証
    6. 加入金(軽減・免除)申請書(別紙様式) [PDFファイル/205KB]
    7. その他必要と認めたもの
  2. 臨時(工事用水)の申請に必要な書類
    1. 既設給水装置がある場合
      1. 用途変更届 [PDFファイル/238KB]
      2. 給水開始申込書(PDF:195.3KB)
      3. 申請場所位置図(A4)
    2. 既設給水装置がない場合
      上記1.一般の申請の場合と同じ(建築確認済証を除く)

注: 申請場所において、過去に水道を使用されていたものについては、加入金の既得権があるため、次に該当する場合には加入金(軽減・免除)申請書を給水装置工事許可申請書に添付してください。

  1. 既設給水装置を利用して建替え(内部改造・改造)を行う場合。
  2. 既設給水装置を増口径する場合。
  3. 臨時用として供する場合。
  4. その他大東市上下水道局給水装置工事に係る加入金に関する事務取扱要綱による。

給水装置工事許可申請書類等の記入方法

給水装置工事許可申請書類等の記入方法 [PDFファイル/147KB]

市納金納入からメーターの出庫まで

  1. 市納金納入と着工届
    1. 申請書を提出してから許可がおりるまでの標準処理期間は10日です。
    2. 上下水道局で市納金が納入できる時間は午前9時から正午、午後1時から午後3時までの5時間です。
    3. 市納金納入後着工届を受け取り、着工前に上下水道局へ提出してください。
  2. 穿孔工事と竣工検査
    1. 穿孔工事立会は月曜日から木曜日まで、竣工検査は月曜日から金曜日までです。
    2. 市納金納入日翌日以降の穿孔工事立会または竣工検査を予約することができます。ただし、着工届提出後にかぎります。
    3. 局で行う竣工検査はメーター装置までの検査です。建物等の内部の検査は、給水装置工事主任技術者の責任において行ってください。
    4. 竣工検査当日は検査が滞りなく行えるよう現地の確認を前もって行っておいてください。
    5. 穿孔工事の延期、中止等の連絡は当日午前9時30分までにしてください。
  3. 検査合格とメーターの出庫
    1. 竣工検査時に不備があった場合は、上下水道局より電話にて連絡し、手直し後、再度竣工検査を受けなければなりません。
    2. メーターの出庫は竣工検査合格の翌日以降からです。
    3. メーターの出庫時に、給水開始申込書・開栓場所位置図を提出してください。
    4. 給水開始日については、必ず使用者または建築業者に確認してください。使用者本人からの申し込みにより給水開始日に違いがある場合、その使用期間の水道料金等を代理申込者に請求させていただくこともありますので、ご注意ください。

給水装置工事竣工届および工事検査願(様式第6号) [PDFファイル/213KB]

道路復旧

 穿孔工事がある場合、市納金納入時に「道路復旧完了報告書」を配布します。
 着工前と竣工時の写真を貼り付け、必要事項を記入して提出してください。

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