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給水装置工事申込みに係る事前審査について

記事ID:0072412 更新日:2026年8月18日更新 印刷ページ表示

給水装置工事の申込みに係る事前審査を行うことができます。従来同様、申請書の提出は必要となりますが、申請書提出後の審査期間を短縮することができます。なお、給配水管図の調査を窓口にて事前に行っていない場合は事前審査ができませんので、ご注意ください。

審査対象

事前協議に係る回答書、水理計算書及び誓約書の提出が不要な工事(新設、改造、臨時、増口径及び撤去)のうち、以下の条件に全て該当するものを受付します。
(1)3階建てまでの一般住宅等(3階建てについては、3階部分に3個以下の単水栓を設置する場合のみ)又は臨時用(工事用)水栓
(2)給水方式が直結直圧式であるもの
​(3)メーター口径が25mm以下であること
(4)取扱うメーターが1個であること 

事前審査の申込み方法

窓口にて事前交付した「給配水管図の写し」及び給水装置工事許可申請に必要な書類一式を準備の上、大東市電子申請システム(給水装置工事の申込み(事前審査))<外部リンク>より事前審査依頼を実施(大東市電子申請システム利用者登録については、利用者登録の方法​をご確認ください)してください。

審査完了後の流れ

受付後、10日(土日祝日を除く)を目処に電子申請システムにて事前審査完了を通知します。通知後、申請必要書類に署名又は記名押印された申請書類一式(原本)を窓口に持参してください。不明点については、水道施設課担当までご確認ください。