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在外選挙制度について

10 人や国の不平等をなくそう
記事ID:0017422 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票を行うためには、在外選挙人名簿への登録申請をし、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

出国前に窓口で申請する方法(出国時申請)

被登録資格者(以下3点に当てはまる方)

・年齢満18歳以上の日本国民(選挙権を有しない人を除く)
・大東市の選挙人名簿に登録されている方
・国外に住所を有する方

​登録申請の方法

国外への転出届提出後、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、大東市選挙管理委員会事務局で申請してください。申請時には、顔写真のわかる本人確認書類が必要となりますので、ご用意ください。なお、申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

​​届出様式

在外選挙人名簿登録移転申請書 [PDFファイル/125KB] 申出書 [PDFファイル/49KB]

その他

国外に住所を有することが登録の要件となるため、出国後はお早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。

在外公館で申請する方法(在外公館申請)

被登録資格者(以下2点に当てはまる方)

・年齢満18歳以上の日本国民(選挙権を有しない人を除く)
・現在の住まい管轄する大使館や領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方
※3か月経過していなくても、申請することはできます

登録申請の方法

申請者本人または同居家族等が、直接、現在のお住まいを管轄する大使館や領事館の窓口で申請します。※窓口によって受付時間が異なりますので、あらかじめご確認ください。

手続き方法は下記をご参照ください。
外務省:在外選挙人名簿登録申請の流れ(外部サイト)
URL:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html<外部リンク>

登録申請先の市区町村について

(1)原則、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会
(2)ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会
・平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国した方
・外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方)

投票方法について

在外公館投票

投票記載場所を設置している大使館や領事館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票する方法です。投票できる期間・時間は原則として選挙の公(告)示の日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。
※投票できる期間・時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。

郵便等投票

登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、投票用紙の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙に記載の上、再び登録されている市区町村の選挙管理委員会に郵送する方法です。

日本国内における投票

選挙期間に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。詳細については選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

登録の抹消について

次の事項にあてはまる場合、在外選挙人名簿から抹消されます。
・死亡した場合
・日本国籍を喪失した場合
・日本国内の市区町村において住民票が新たに作成された日から4か月を経過した場合
・登録の際に、登録されるべき者でなかった場合​

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