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郵便等による不在者投票

記事ID:0027786 更新日:2021年7月15日更新 印刷ページ表示

身体の障害や疾病のために、投票所に行けない人が、自宅等で郵便等により投票できる制度です。この制度を利用される場合は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請手続きが必要となります。

郵便等による不在者投票のできる人

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証の交付を受けている人で、手帳等に次の記載がある人。
ただし、自分の氏名や候補者名を自署できることが条件となります(代理記載による投票もあります。下に説明があります)。​

手帳等の種類 障害の種類等 等級等
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級または3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から
第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から
第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分

要介護5

 

郵便等投票証明書の交付申請手続き

※「郵便等投票証明書」の交付申請は,選挙に関係なく,いつでも申請が可能です。
 
 <手順>

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」に所要事項(署名必要)を記入し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」を添付して、大東市選挙管理委員会あてに申請してください。  
    郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/85KB]
  2. 大東市選挙管理委員会から郵便等により「郵便等投票証明書」が送付されます。

 ※有効期限が経過したときは、郵便等による不在者投票ができませんので、お早めに更新の手続きをしてください。
 ※交付された郵便等投票証明書は無くさないよう大切に保管してください。
 (紛失された場合は、再度郵便等投票証明書の交付申請をしていただくことになります。)

投票手続き

 <手順>

  1. 選挙期日の4日前までに投票用紙請求書に「郵便等投票証明書」を添えて大東市選挙管理委員会に請求します。
    投票用紙等請求書 [PDFファイル/68KB]
  2. 大東市選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒等を送付します。
  3. 自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
  4. ​郵便等により大東市選挙管理委員会に送付します(選挙期日までに到着するよう、直ちに郵送してください)。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票ができる人のうち、次のいずれかに該当する人(自分の氏名や候補者名を自署できない人)は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。​

手帳等の種類 障害の種類 等級等
身体障害者手帳 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障害 特別項症から
第2項症まで

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便投票証明書交付申請に加えて、あらかじめ代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続きと、代理記載人となる方の届出の手続きを行っておく必要があります。
※詳しくは大東市選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)・代理記載人となるべき者の届出・同意書及び宣誓書 [PDFファイル/102KB]

投票用紙等請求書(代理記載用) [PDFファイル/71KB]

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