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滞在先や引越し先での不在者投票

記事ID:0042434 更新日:2023年2月3日更新 印刷ページ表示
帰省や仕事など投票日まで大東市以外の市区町村に滞在する場合や、遠方に引越しされた方で前住所地までいけない場合などは、不在者投票制度をご利用ください。
不在者投票は投票用紙の発送等を郵便で行いますので、投票が完了するまでに時間を要します。不在者投票を利用される場合はお早めにお手続きをお願いします。

不在者投票ができる人

・出張や旅行等で遠隔地に滞在しているため、選挙期日当日に大東市で投票できない人

・大東市から転出し、新しい引越し先に転入届を提出してから3か月が経過しておらず、大東市の選挙人名簿に登録されている人

不在者投票の期間と時間

期間:選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで

時間:滞在先・引越し先の選挙管理委員会の執務時間内

※滞在先・引越し先の市区町村で選挙が行われていない場合、土日祝の投票はできません。投票可能な時間等は直接お問い合わせください。

投票場所

滞在地・引越し先の選挙管理委員会

投票の方法

1.「不在者投票宣誓書・請求書」に必ず本人(選挙人自身)が自書し、直接または郵便にて請求してください。ファクスやメールでの請求はできません。

マイナポータルサイトのぴったりサービスを利用して、不在者投票用紙等の請求ができます。
詳しくは「ぴったりサービスを利用した不在者投票の投票用紙等の請求」をご覧ください。

≪送付先≫
〒574-8555 大阪府大東市谷川1丁目1番1号 大東市選挙管理委員会 あて


2.大東市選挙管理委員会からあなたの滞在地・引越し先へ不在者投票用紙等を送付します。

3.投票用紙等が届きましたら、開封せずに滞在地・引越し先の選挙管理委員会へ持ってくるして不在者投票を行ってください。

【注意】
滞在地・引越し先の選挙管理委員会に行く前に、郵送されてきた「不在者投票証明書」の封筒を開封したり、自宅等で投票用紙に記入したりすると、投票できなくなります。絶対に行わないようにしてください。

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