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選挙人名簿登録について

記事ID:0043147 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
選挙人名簿の登録・抹消は、住民基本台帳に基づき行われます。
住民票の転出日(実際に転出した日)から4か月を経過したとき、選挙人名簿から抹消されます。
住所を移転しても転入先で住民票の転入届をしないと、転入先の区市町村の選挙人名簿には登録されません。

進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が登録の住所地になります。引越し後は早くに新しい市区町村へ転入届を提出しましょう。

選挙人名簿登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その区市町村内に住所を持ち、年齢満18年以上の日本国民で、住民票が作られた日(他の区市町村から転入した方は転入届出日)から引き続き3か月以上、その区市町村の住民基本台帳に記録されている方です。

登録

選挙人名簿には、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に登録するとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも登録します(選挙時登録)。

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