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政治活動事務所用の立札及び看板について

記事ID:0046159 更新日:2023年5月26日更新 印刷ページ表示

公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板の類には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)

 

証票の申請先

大東市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、大東市選挙管理委員会に申請してください。すでに交付を受けた証票を紛失(汚損・破損)したときは、再交付を受けることができます。また、立札及び看板の類を移動する場合も大東市選挙管理委員会に申請してください。

 

証票交付申請書(個人)(Word)

証票交付申請書(個人)(PDF)

 

証票交付申請書(団体)(Word)

証票交付申請書(団体)(PDF)

 

すでに交付を受けた証票を紛失(汚損・破損)し再交付を受けるときは、次の再交付申請書を提出してください。

 

再交付申請書(Word)

再交付申請書(PDF)

 

立札及び看板の移動等を行う場合は、次の届出事項の異動届を提出してください。

 

届出事項の異動届(個人用)(Word)

届出事項の異動届(個人用)(PDF)

 

届出事項の異動届(団体用)(Word)

届出事項の異動届(団体用)(PDF)

 

交付を受けた証票を返還するときは、次の旧証票返還届を提出してください。

 

旧証票返還届(Word)

旧証票返還届(PDF)

 

※衆議院議員小選挙区選出議員、参議院大阪府選出議員、大阪府知事及び大阪府議会議員の選挙に係るものは、大阪府選挙管理委員会が申請先となります。

 

掲示できる立札及び看板の類の総数

(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

公職の候補者等1人につき

6枚

同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて

6枚

※選挙期日の告示日の前に掲示したこれらの立札及び看板の類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示、または異動することはできません。

 

掲示できる枚数

(公職選挙法第143条第16項第1号)

1つの政治活動事務所用に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。

※「通じて2枚」とは、立札及び看板の類を合わせて2枚ということです。(看板の両面使用は、2枚と数えます。)

※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

 

掲示できる場所

(公職選挙法143条第16項第1号)

立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

※事務所としての実態のない場所(交差点や駐車場、空地、田畑など)や、届け出た以外の場所に掲示することはできません。

 

大きさ​

(公職選挙法第143条第17項)

縦150cm、横40cm以内(※縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。)

※立札及び看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。

 

証票の表示(貼付)

(公職選挙法第143条第17項・公職選挙法施行令110条の5第4項)

大東市選挙管理委員会が交付する証票を表示(貼付)しなければなりません。

 証票の有効期限は、4年です。(具体的な期限は、証票に記載しています。)

 

罰則規定

証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、または掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。(公職選挙法第243条)

 

その他選挙に関する情報は大東市選挙管理委員会HP

 

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