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街頭等での政治活動における文書図画の規制について

記事ID:0046745 更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示
めいすいくん

公職の候補者または立候補予定者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動の一環として、街頭や駅前などで行われる街頭演説やあいさつ行為において、これらの公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項が表示された「たすき」「のぼり旗」「胸章」「腕章」「プラカード」等を掲示(使用)することはできません。これに違反した場合には、罰則規定(公職選挙法第243条)があります。公職の候補者等が、個人の政治活動において使用(掲示)できる文書図画は、事務所において掲示する立札・看板の類、ポスター、演説会等の会場において使用するものに限られます。

氏名を書いた「のぼり旗」は使用できません

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街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、政党またはその他の政治団体(後援団体を除く)の政治活動用のものを除き、公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を記したものは使用できません。後援団体の名称を表示するものも使用できません。ただし、政治活動のためにする演説会・講演会・研修会その他これらに類する集会において、その会場においてするこの演説会等の開催中に使用される公職の候補者等の氏名等が表示された文書図画は掲示することができます。また、自転車に取り付けることについても、公職の候補者等の氏名等が表示された看板の掲示についての規制に違反しますので、ご注意ください。​

氏名を書いた「たすき」は使用できません

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「氏名入りたすき」の使用は、選挙運動の期間中の公職の候補者以外は使用することができません。したがって、政治活動時に「氏名入りたすき」を使用すると文書図画の掲示違反及び事前運動に反します。また、「胸章」「腕章」「プラカード」等も使用できません。​

折り畳み式の掲示板は使用できません

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折り畳み式の掲示板に個人の政治活動用ポスターの掲示はできません。街頭演説等で、移動式で直接地面に据置く折り畳み式の掲示板等を使用した掲示方法は、規制の対象となりますので、ご注意ください

個人の政治活動用ポスターを掲示する場合に注意すること

公職の候補者等の​個人の政治活動用ポスターを掲示する場合、ベニヤ板・プラスチック板その他これらに類するものに、裏打ちした状態で掲示することはできません。さらに、次のような場合は政治活動用ポスターとはいえず、事前運動(公職選挙法第129条違反)のおそれがありますので、ご注意ください。

◎表面に掲示責任者・印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所の記載のないもの。

◎公職の候補者等が特定の選挙の立候補予定者である旨、政党等の公認である旨等を記載したもの。(選挙運動にわたると思われるもの。)

◎極端に大きいもの、連続して何枚も貼っているポスターは選挙運動と認められるおそれがあります。​

 

※市議会議及び市長選挙の場合は、任期満了の日の6か月前の日から、または選挙事由発生告示の翌日から選挙期日まで、掲示が禁止されます。

 

政党等の政治活動用ポスターについて 

政党等の政治活動用ポスターとは、政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターであり、常時掲示できることとなっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。 また、政党の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります​。

 

政治活動

政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持若しくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為の事をいいますが、公職選挙法では、そのなかから下記の選挙運動にわたる行為を除いた行為の事を政治活動といいます。

 

選挙運動

特定の選挙において、特定の候補者を当選させるために、選挙人に働きかける行為です。投票をお願いする明瞭な行為に限らず、候補者の氏名を選挙人に知らせるような行為でも当選を目的でする場合は選挙運動となります。(公職選挙法第13章)

 

​選挙運動ができる期間は立候補の届出のあった日から投票日前日までの期間に限ります。それ以外は禁止です。

 

 

 

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