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選挙人名簿抄本の閲覧

記事ID:0048138 更新日:2023年9月7日更新 印刷ページ表示
公職選挙法の規定により、下記の場合に限り選挙人名簿抄本を閲覧することができます。ただし、公職選挙法第28条の2第3項または第28条の3第3項の規定により閲覧を拒否する場合があります。

閲覧目的と閲覧者

1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合

↠選挙人(選挙権を有する者)であれば閲覧可能

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

↠候補者等・後援団体の代表者(担当者)等が閲覧可能

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

↠調査を行う団体等の代表者(担当者)等が閲覧可能

閲覧時間・場所

場所:大東市選挙管理委員会事務局(市役所西別館4階)

時間:午前9時から午後5時30分

ただし、以下の場合は閲覧ができません。

・閉庁日(土日・祝日等)

・選挙期日の公示日または告示日から選挙期日後5日にあたる日までの期間

・その他、事務上の都合により閲覧ができないとき

注意事項

※必ず事前に選挙管理委員会事務局までお問い合わせいただき、閲覧日時の調整を行った上で、下記の申出書等を郵送もしくは直接提出ください。

※閲覧の際には本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・旅券・住民基本台帳カードなど)を提示していただく必要があります。

※閲覧は読み取りまたは筆記に限ります。(カメラ及びカメラ付携帯電話並びに録音機その他の機器による複写及び撮影並びに録音はできません。)

※閲覧に供する選挙人名簿抄本は、ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分を除いたものです。

申請書類

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(Word) [Wordファイル/17KB]

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(PDF) [PDFファイル/43KB]

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)【記入例】(PDF) [PDFファイル/48KB]

公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Word) [Wordファイル/24KB]

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDF) [PDFファイル/58KB]

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)【記入例1】(PDF) [PDFファイル/73KB]

2.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(Word) [Wordファイル/16KB]

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(PDF) [PDFファイル/36KB]

※該当する場合にのみ必要

3.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料

(政治活動用ポスター、政治活動用立札・看板を掲示するための証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政治団体等からの公認書の写し等)

3.は現職の場合は不要

政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Word) [Wordファイル/24KB]

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDF) [PDFファイル/58KB]

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)【記入例2】(PDF) [PDFファイル/74KB]

2.承認法人に関する申出書(Word) [Wordファイル/17KB]

承認法人に関する申出書(PDF) [PDFファイル/48KB]

※該当する場合にのみ必要

3.政治団体設立届出書の写し

4.政治活動の実績を示す資料

(政治団体の予算書、事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期発行の機関紙等)

4.は現職が所属する団体の場合は不要

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

1.選挙人名簿閲覧申出書(調査研究)(Word) [Wordファイル/22KB]

選挙人名簿閲覧申出書(調査研究)(PDF) [PDFファイル/56KB]

選挙人名簿閲覧申出書(調査研究)【記入例】(PDF) [PDFファイル/70KB]

2.個人閲覧事項取扱者に関する申出書(Word) [Wordファイル/17KB]

個人閲覧事項取扱者に関する申出書(PDF) [PDFファイル/35KB]

罰則規定

公職選挙法第28条の4第3項および第4項の規定による命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第1項)。
公職選挙法第28条の4第5項による報告をしない、または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第2項)。

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