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生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願
農業の主たる従事者及び一定割合以上従事している者が死亡もしくは農業従事が不可能となるような故障が生じた場合、市長に対して買取申出をすることができます。この買取り申出をする際、都市政策課へ提出する添付書類の一つです。
必要書類
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 2部(農業委員会用・市長提出用)
- 土地登記事項証明書 1部(写し可)
- 地籍図 1部(写し可)
- 付近見取り図 1部(申請地を赤枠で表示)
- 農地基本台帳(本市在住の場合) 1部
- 住民票または戸籍謄本(他市在住の場合) 1部(写し可)
<主たる従事者死亡の場合> - 相続関係書類の写し(相続登記完了の場合は不要) 各1部
- 遺産分割協議書 ※1
- 相続関係説明書(相関図)
- 印鑑登録証明(相続人全員)
- 相続関係のすべてがわかる戸籍謄本
- 死亡日が確認できる除籍謄本または住民票の除表(他市在住の場合)
- 世帯全員の住民票(他市在住の場合)
- 医師の診断書 ※2
※1 遺産分割協議が整っていない場合、相続人全員の連名またはその代表者が申請してください。
※2 医師の診断書の記載内容(治癒の見込みがなく農業従事が不可能等)については、都市政策課で必ず確認してください。書類提出のあった日から約2週間で証明書を発行します。
手数料
無料
注意事項
- 土地登記事項証明書の甲区欄所有者住所が現住所と異なる場合は、住民票の写し、戸籍附票の写し等沿革がわかるものを添付してください。
- 法務局の証明のないもの(インターネットからダウンロードした)地籍図を提出する場合は、余白に取得日、取得方法、取得者氏名を記入し押印してください。
- 証明書類は、申請前3ヶ月以内に発行されたものを添付してください。
- 証明にあたっては、原則最新の農地基本台帳を参考にし、現地調査等を行い従事事実の確認をします。
- 買取り申出事由となる死亡や故障が生じたら、早めに証明願を提出ください。
- ケースに応じて添付書類を求める場合や、受付を行えない場合がありますので証明願の提出前に事務局までご相談ください。