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納税猶予制度
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明は、租税特別措置法による農地等の相続税(贈与税)の納税猶予を受けようとする際に必要となります。
制度の詳細については、お近くの税務署へお問い合わせください。
相続税の納税猶予適格者証明
必要書類
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 2部
- 特例適用農地等の明細書 2部
- 土地登記事項証明書(写し可) 1部
- 付近見取り図 1部
- 地籍図 1部
- ※相続関係説明書(相関図)1部
- ※相続関係が説明できる戸籍の種類 1部 全部事項証明書、現戸籍、除籍、相続人全員の戸籍(写し可)
- ※遺産分割協議書(写し可) 1部
- ※相続人全員印鑑証明書(写し可) 1部
- 委任状(代行申請の場合) 1部
- 生産緑地地区内証明書 1部(特例農地が市街化区域内にある場合、都市政策課が発行)(写し可)
※については、相続登記が完了している場合は不要
贈与税の納税猶予適格者証明
必要書類
- 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 2部
- 特例適用農地等の明細書 2部
- 土地登記事項証明書(写し可)1部
- 付近見取り図 1部
- 地籍図 1部
- 農地法第3条許可書の写し 1部
- 委任状 1部
- その他
- 生産緑地地区内証明書 1部
(特例農地が市街化区域内にある場合、都市政策課が発行)(写し可)
注意事項
- 土地登記事項証明書の甲区欄所有者住所が現住所と異なる場合は、住民票の写し、戸籍附票の写し等沿革がわかるものを添付してください。
- 法務局の証明のないもの(インターネットからダウンロードした)地籍図を提出する場合は、余白に取得日、取得方法、取得者氏名を記入し押印してください。
- 証明書類は、申請前3ヶ月以内に発行されたものを添付してください。
- 相続登記をされていない方は、なるべく先に相続登記を済ませてから証明願を提出してください。