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農地法第18条(解約書)
農地又は採草放牧地の賃貸借関係を終了させるときには農業委員会に通知や許可が必要です。
合意による解約が、農地の引渡し前6ヶ月以内に成立し書面により明らかなものについて、合意解約した日から30日以内に、農地法の規定により農業委員会へ「通知書及び解約書」を提出してください
必要書類
合意解約の場合(農業委員会への通知)
- 農地法第18条第6項の規定による通知書 1部
- 農地賃貸借解約合意書 1部
- 印鑑登録証明書(貸人・借人)各1部
- 農地賃貸借契約書の写し 1部
- 土地登記事項証明書 1部
- 付近見取り図 1部
- 地籍図 1部
- 委任状 1部(代行申請の場合)
- その他
一方解約の場合(大阪府知事の許可)
- 農地法第18条第1項の規定による許可申請書 3部
- 農地法第18条第2項のいずれかに相当する理由 2部
- 賃貸人又は賃借人の印鑑証明書 2部(内1部は写し可)
- 農地賃貸借契約書の写し 2部
- 土地登記事項証明書 2部(内1部は写し可)
- 付近見取り図 2部
- 地籍図 2部
- 委任状 2部(代行申請の場合)
- その他
手数料
無料
注意事項
- 土地登記事項証明書の甲区欄所有者住所が現住所と異なる場合は、住民票の写し、戸籍附票の写し等沿革がわかるものを添付してください。
- 法務局の証明のないもの(インターネットからダウンロードした)地籍図を提出する場合は、余白に取得日、取得方法、取得者氏名を記入し押印してください。
- 証明書類は、申請前3ヶ月以内に発行されたものを添付してください。
- 賃貸人・賃借人が死亡し、農地の相続登記が済んでいない場合は、遺産分割協議書(写し)、相続相関図、相続関係が説明できる戸籍の書類(全部事項証明書、現戸籍、除籍、相続人全員の戸籍)、相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。
- 事前に農業委員会事務局の窓口でご相談ください。