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農地法第3条(農地の権利移動)
農地を農地として、売買または賃貸借等の権利移転・権利設定をするには、農業委員会の許可が必要になります。
なお、この許可を受けずに権利移転・設定を行っても登記をすることができず、また、許可を受けないでした売買または賃貸借等は、その効力を生じません。
許可申請に必要な書類
- 許可申請書 2部
- 土地登記事項証明書 1部
- 耕作状況一覧表 1部
- 住民票謄本(譲受人世帯)1部
- 耕作証明書(譲受人が市外在住の時)1部
- 譲受人住所地からの経路図 1部
- 付近見取り図 1部(申請地を赤枠で表示)
- 地籍図 1部
- 誓約書 1部
- 委任状 1部(代行申請の場合)
- その他 1部
(注釈)毎月20日(休日の場合は前日)が提出締切日です。
手数料
無料
事務処理の流れ
注意事項
- 土地登記事項証明書の甲区欄所有者住所が現住所と異なる場合は、住民票の写し、戸籍附票の写し等沿革がわかるものを添付してください。
- 法務局の証明のないもの(インターネットからダウンロードした)地籍図を提出する場合は、余白に取得日、取得方法、取得者氏名を記入し押印してください。
- 証明書類は、申請前3ヶ月以内に発行されたものを添付してください。
- 登記簿上の所有者が死亡している場合は、被相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、相続関係図等が必要になります。また、実印が必要な場合があります(遺産分割協議書が成立していない場合等)。
- 毎月20日(休日の場合は前日)を締切日として申請書類の提出を受け付けています。窓口での相談、申請書と添付書類の確認、その後の現地調査を経て、毎月10日前後に行う農業委員会総会で審議の上、許可を決定します。
- 市街化調整区域内農地については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
農地法第3条の下限面積の廃止について
農地法の1部が改正され、令和5年4月1日から施行されました。
本市農業委員会では、農地法第3条許可要件の1つとして、取得する農地の合計面積(下限面積)を20アール(2,000平方メートル)を設定しておりましたが、令和5年4月1日から下限面積が廃止される伴い、本市で設定している下限面積も廃止されました。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き満たす必要があります。