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農地法第5条(農地の転用)

記事ID:0001767 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 

 農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け転用する場合には、農業委員会へ届出をするか、または大阪府知事の許可を受けなければなりません。

必要書類

市街化調整区域(第5条許可)

 許可申請前に北生駒地域保全整備検討委員会(開発指導課・西別館3階)にご連絡ください。

  • 許可申請書 3部
  • 土地登記事項証明書 2部(内1部は写し可)
  • 付近見取り図 2部(申請地を赤枠で表示)
  • 地籍図 2部 (内1部は写し可)
  • 都市計画法第29条の許可申請書の写し(開発行為をともなう場合) 2部
  • 開発行為に該当しない旨の証明願書の写し 2部(500平方メートル以上の露天駐車場、露天資材置場)
  • 利用計画図(建物平面図、配置図、排水計画図)2部
  • 位置関係図(事業用の場合)2部
  • 選定理由書 2部
  • 利用計画書 2部
  • 法人登記簿(受人法人の場合)2部(内1部は写し可)
  • 定款の写し(受人法人の場合)2部
  • 耕作状況一覧表(農家住宅、農業用倉庫の場合)2部
  • 説明報告書(隣地が農地の場合)2部
  • 資金調整計画書(残高証明書、融資証明書)2部
  • 委任状 2部(代行申請する場合、内1部は写し可)
  • その他 2部

(注釈)開発行為をともなう場合には、申請の時期・添付する書類等について事前に農業委員会事務局において調整を行ってください。
(注釈)毎月20日(休日の場合は前日)が提出締切日です。

市街化区域(第5条届出)

 奥の池土地改良区域内の場合は申請前に除外手続きを行ってください。

  • 届出書(正・副)各1部
  • 土地登記事項証明書 1部
  • 付近見取り図 1部(申請地を赤枠で表示)
  • 地籍図 1部
  • 委任状 1部(代行申請する場合)
  • その他 1部  説明報告書(隣地が農地の場合)・土地利用計画書・露天駐車場の配置図・資材置場の計画書・図面

(注釈)書類提出のあった日から約2週間で受理または不受理の通知をします。

手数料

  無料

注意事項

  • 土地登記事項証明書の甲区欄所有者住所が現住所と異なる場合は、住民票の写し、戸籍附票の写し等沿革がわかるものを添付してください。
  • 法務局の証明のないもの(インターネットからダウンロードした)地籍図を提出する場合は、余白に取得日、取得方法、取得者氏名を記入し押印してください。
  • 証明書類は、申請前3ヶ月以内に発行されたものを添付してください。
  • 登記簿上の所有者が死亡している場合は、被相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、相続関係図等が必要になります。また、実印が必要な場合があります(遺産分割協議書が成立していない場合等)。
  • 転用目的によって必要な添付書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局の窓口でご相談ください