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森林の伐採及び伐採後の造林の届出書

記事ID:0001769 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 民有林(大阪府が定める地域森林計画の対象森林)の立木を伐採するためには、森林法第10条の8の規定に基づき、事前に伐採届を市に提出する必要があります。
 ただし、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える場合は、林地開発行為に当たるため、大阪府に申請し、許可を受ける必要があります。

(注釈)地域森林計画の対象森林となっているのか分からない場合は、事前に産業経済室までお問い合わせください。

   森林の伐採及び伐採後の造林の届出の概要 [PDFファイル/123KB]

 

届出者

 森林所有者や立木の買受人など。
 ただし、伐採者と森林所有者が異なる場合は連名での届出となります。

届出の期日

 伐採を開始する90日から30日前まで

添付書類

 添付書類一覧 [PDFファイル/227KB]

届出書

 令和4年4月1日から届出の様式が変わりました。
 ・伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/32KB]

 ・伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例) [PDFファイル/288KB]

 ・委任状 [Wordファイル/16KB]

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出について

伐採に係る森林の状況報告書

 届出期間:伐採を完了した日から30日以内

 添付書類:伐採後の写真(全景及び伐採状況がわかる写真)、その他

 届出様式:伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]

 届出記入例:伐採に係る森林の状況報告書(記入例) [PDFファイル/134KB]

​伐採後の造林に係る森林状況報告書(間伐の場合は提出不要)

 届出期間:造林を完了した日から30日以内

 添付書類:造林地の写真(全景及び樹種の造林生育状況がわかる写真)、その他

 届出様式:伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]

 届出記入例:伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (記入例) [PDFファイル/157KB]

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