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森林の伐採及び伐採後の造林の届出書
民有林(大阪府が定める地域森林計画の対象森林)の立木を伐採するためには、森林法第10条の8の規定に基づき、事前に伐採届を市に提出する必要があります。
ただし、1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える場合は、林地開発行為に当たるため、大阪府に申請し、許可を受ける必要があります。
(注釈)地域森林計画の対象森林となっているのか分からない場合は、事前に産業経済室までお問い合わせください。
森林の伐採及び伐採後の造林の届出の概要 [PDFファイル/123KB]
届出者
森林所有者や立木の買受人など。
ただし、伐採者と森林所有者が異なる場合は連名での届出となります。
届出の期日
伐採を開始する90日から30日前まで
添付書類
届出書
令和4年4月1日から届出の様式が変わりました。
・伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/32KB]
・伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例) [PDFファイル/288KB]
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出について
伐採に係る森林の状況報告書
届出期間:伐採を完了した日から30日以内
添付書類:伐採後の写真(全景及び伐採状況がわかる写真)、その他
届出様式:伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]
届出記入例:伐採に係る森林の状況報告書(記入例) [PDFファイル/134KB]
伐採後の造林に係る森林状況報告書(間伐の場合は提出不要)
届出期間:造林を完了した日から30日以内
添付書類:造林地の写真(全景及び樹種の造林生育状況がわかる写真)、その他